リフォームで確認申請は必要か?ーその1ー ― 2015/10/15 23:02
最近、リフォーム関係の問い合わせが多く、まずは確認申請の有無に関してです。今回は専用住宅で用途変更が無い場合です。
1)増築部分の床面積が10平米を越える場合は必要です。(防火・準防火地域では増築全て必要です。)
2)大規模の修繕、模様替:過半の主要構造部の修繕、模様替えは必要です。
主要構造部:建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」と定義。
その各部、部分の合計が半分以上なら過半と判断されます。
但し、第四号建築物(例えば特殊建築物100平米以下、木造2階以下500平米以下、木造以外1階200平米以下)は不要です。
参照:http://kenchiku-saikou-kikaku.com/architect-stories/kakuninshinsei2.html
つまり、普通の木造住宅2階建てでは、床面積10平米を越えない増築以外は大規模な修繕、模様替えをしても確認申請は不要です。さらに、一部解体し面積を減らす減築は当然不要です。
これだけでも分かりづらいですよね。
第四号建築物以外は、まだまだ様々な条件によって判断は異なりますので、建築士か各行政の建築指導課等にご確認下さい。
次回コメント予定ですが!?!
1)増築部分の床面積が10平米を越える場合は必要です。(防火・準防火地域では増築全て必要です。)
2)大規模の修繕、模様替:過半の主要構造部の修繕、模様替えは必要です。
主要構造部:建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」と定義。
その各部、部分の合計が半分以上なら過半と判断されます。
但し、第四号建築物(例えば特殊建築物100平米以下、木造2階以下500平米以下、木造以外1階200平米以下)は不要です。
参照:http://kenchiku-saikou-kikaku.com/architect-stories/kakuninshinsei2.html
つまり、普通の木造住宅2階建てでは、床面積10平米を越えない増築以外は大規模な修繕、模様替えをしても確認申請は不要です。さらに、一部解体し面積を減らす減築は当然不要です。
これだけでも分かりづらいですよね。
第四号建築物以外は、まだまだ様々な条件によって判断は異なりますので、建築士か各行政の建築指導課等にご確認下さい。
次回コメント予定ですが!?!
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