□5.長期優良住宅の住宅ローン等のシミュレーション2009/08/20 17:03

それで長期優良住宅では、幾らお得なの?と、

住宅ローンを平均的な家族像を想定しシミュレーションし検証してみましょう!

■前提条件・想定家族
・年収600万円 ・扶養家族2人
・課税所得額:312万円 ・所得税(年間):21.45万円 ・住民税(年間):31.20万円
・建物規模:在来木造2階建て120平米
・建設費:2000万円 ・性能強化費用:400万円
・固定資産税評価額:1000万円 ・長期優良住宅の評価額:1200万円
・借入金額:2000万円 ・借入金利3% ・返済年数35年

●一般住宅の場合(金利税制優遇適用前、H26年からは戻る予定?)
・ローン返済総額:32,327,416円
・所得税控除額(10年間):▲1,600,000円
・住民税控除額(10年間):なし
・固定資産税(5年間):490,000円
・不動産取得税:0円
・登録免許税:35,000円
・総計額:31,252,416円

●一般住宅の場合(金利税制優遇適用、H25年まで)
・ローン返済総額:32,327,416円
・所得税控除額(10年間):▲2,000,000円
・住民税控除額(10年間):0円
・固定資産税(5年間):490,000円
・不動産取得税:0円
・登録免許税:35,000円
・総計額:30,852,416円

●長期優良住宅の場合(金利税制優遇適用、H25年まで。フラット35S、20年優遇タイプ利用)
・ローン返済総額:31,218,671円
・所得税控除額(10年間):▲2,145,000円
・住民税控除額(10年間):▲225,000円
・固定資産税(5年間):420,000円
・不動産取得税:0円
・登録免許税:32,000円
・長期優良住宅適合審査費:54,000円
・フラット35適合証明検査料:78,750円
・小計額:29,403,421円
・性能強化費用:4,000,000円
・総計額:33,403,421円

となります。

ザックリと説明すると、金利税制優遇期間中だと40万円お得で、さらに長期優良住宅だと150万円程度お得ということです。ただし、性能強化費用(住宅の性能を上げるために要する建設費の増額分)400万円とすると、一般の住宅より250万円ほど建設費が高くなるということです。(施主の持ち出しがあるということです。)
当然、建物の性能、品質が上がるということですが?

つまり性能強化費用を押さえることが、重要な課題ということになります。

弊社の標準的な住宅は、すでに長期優良住宅の仕様レベルで設計しているため、そんなに増額は無いものと思っていますが。

「性能評価」等の申請手続き手間は、明らかに上がります。

ザックリと結果から言いますと、金利税制優遇期間中のフラット35s(長期優良住宅以外の技術基準にて、バリアフリー性とか?)を使っての建設がバランスがとれ効率的と考えますが?。

□4、長期優良住宅のメリット?2009/08/18 16:16

さて、では長期優良住宅のメリットは?

クライアント(建て主)にとっての直接的メリットとして各種の税制優遇措置やがあります。
住宅ローン減税の拡充、投資減税型の特別控除による所得税現税のほか、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の減税の特別措置があります。

この内容だけだとかなりお得に聞こえてきます。
ひとつずつみて見ましょう。

●住宅ローン減税(2013年12月31日まで)
一般住宅と長期優良住宅を比較すると、借入限度額はどちらも5,000万円で控除期間10年間です。一般住宅の控除率1%(借入金額の1%)で最大控除額500万円(所得税から)あるのに対し、長期優良住宅は控除率1.2%で最大控除額600万円で、所得税で満額控除しきれない場合は翌年の住民税で課税総所得額の5%(最大9万7,000円)が減額できます。
「つまり、1500万円以上の年収のある高額納税者でなければ最大のメリットを活かすことが出来ないということです。例えば年収600万円の方は一般住宅と長期優良住宅のその差額は40万円程度となります。ただし、税制優遇期間内ならばさらに40万円程度の優遇が受けられますので、2013年末期間内の新築はお勧めかも!」

●投資減税型特別控除(2011年12月31日まで)
住宅ローン減税活用せずに長期優良住宅を建てる場合は、所得税額が特別控除されます。『性能強化費用』(住宅の性能を上げた分の費用)の10%相当が所得税から減額されます。
例えば性能評価額が400万円ならその10%の40万円が控除対象となります。構造規模による限度額も決められています。例えば木造120平米の場合:39.6万円が控除額となります。
「つまり、ローンを組まずに即金で長期優良住宅を建てる場合の控除です。」

●登録免許税(2010年3月31日まで)
住宅用家屋の所有権保存登記などにかかる税率で一般住宅の所有権保存登記が0.15%、移転登記が0.3%で、長期優良住宅はどちらも0.1%です。
「その差額は3000円程度にしかなりません。」

●不動産取得税(2010年3月31日まで)
不動産取得税に関し課税標準額から、一般住宅1200万円、長期優良住宅1300万円まで控除できます。
「住宅建設費が一般住宅で2400万円以上、長期優良住宅の場合2600万円以上の場合に有効です。」

●固定資産税(2010年3月31日まで)
固定資産税の減額措置の期間が、一般住宅3年間に対し長期優良住宅は5年間延長されます。
「例えば建設費2000万円(+性能強化費用400万円)の場合、その差額は7万円程度にしかなりません。」

●住宅ローン供給支援
優良住宅取得支援制度(フラット35S)の金利を長期優良住宅の場合0.3%(20年間)優遇します。
「良く誤解されるのですが、長期優良住宅だけが優遇されそうですが、一定のバリアフリー性、省エネ性、耐震性のいずれか1つの基準を満たせば利用できます。また、10年間の基準もあります」

以上、各優遇措置を見てきました。

一見、長期優良住宅にした方が良さそうだけど?
それで結果、本当にメリットがあるの?

次回に実際の標準的家族、住宅像を想定した上のシミュレーションをリアルに検証してみます。

それではまた、、、、

□3.そもそも「長期優良住宅」って何?2009/08/10 23:25

そうですね、大前提の定義さえ語らずに、始めてしまいました。?” 
福田政権下での発案、住宅を長持ちさせることにより、良質な住宅ストックを確保するとともに、建替えの期間が延びれば廃棄物を含め環境に優しいという発想で、(事前モデル事業はありましたが)、2009年6月4日に施行されたのが「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(通称「長期優良住宅普及促進法」)です。

国の目的は、

1、住宅の解体、除去に伴って生まれる廃棄物の排出が抑制され、環境負荷を低減。環境問題に貢献する。
(住宅30年程度で建替えられる現状!その通りですが、上記法により住宅が長期に存続するとは思えません!建替えの第一要因は「使いづらくなった!」です。つまり、家族の変化に対応した間取りに対応できないことです。将来を想定したプランニングの話です。さらに、「建物の愛着」です。プロセスを含め設計者とともに造ること。さらに地域の人々に愛される街並の一部となることです。)

2、建替えや新築などに必要としていた費用を抑え、消費者の住まいに関わる負担を軽減する。
(本当に、軽減か?確かに住宅の品質は高まります。2割程度の施工費アップとなります。しかし、税制優遇はそれに見合う程度にはありません!具体的検証は後日!!!)

3、良質な中古住宅の増加により、中古市場を活性化し、消費者の「住まいに関する選択肢」を増やす。
(良質は性能だけのものではありません!現行の建築基準法でも性能的にはかなりのハイレベルと考えられます。もう少し、不動産の分野の評価の見直しを検討したらどうでしょうか?)

4、維持点検やリフォーム、中古住宅売買など、住宅分野におけるストックビジネスの育成を図る。
(維持点検は我々はいつもやっていることです。今回は上記法では義務づけです。いらぬお世話です。また、不動産屋育成ですか?)

です。


「200年住宅」「超寿命住宅」「超長期優良住宅」などと曖昧に呼ばれていたことも上記、法の下に集約されています。(打ち上げでの「200年」とか、「超」とかが、おこがましくだんだん現実的な通称に!)

認定を受けた住宅は、施主、クライアント、住まい手(消費者)に税制優遇などのメリットが享受できます。

とは言え、よく見るとあながちメリットか?と、思うところもあります。

つづく、、、、、

□長期優良住宅22009/08/09 23:48

さて、少し勉強しました。
前回は情報の混乱もあり、間違いもありました。すいません!『超長期優良住宅(200年住宅)』は法的に現在存在しません。(無論、仮称では存在すると思いますが?)
『長期優良住宅先導的モデル事業』のことを行っていた訳ですけど、、?”””、『超長期』と『長期』は上下の関係では無いようです?””法制度と事業の差異でした!
少しアウトラインを整理します。

まづ、
1、基本的に今年度6月4日から施行された『長期優良住宅普及促進法』が基本です。認定基準もこれが大前提です!
今年度から「超長期優良住宅」なるものは改名し「長期優良住宅」となったようです。

2、『長期優良住宅先導的モデル事業』
これが、昨年度から先行的に200万円を上限として補助していた事業です。今年度は2回目の募集中(8月25日応募締め切り)、いわゆる、長期優良住宅のモデル案のいわゆるコンペです。一応、施工者、ハウスメーカーなどの応募が多く、設計事務所はサポート的立場の内容です!Q!!!?”
先の「長期優良住宅普及促進法」の認定が前提で、各部門ごとにアイデアを求めるものです。1回目は1/4(25%)程度が採択されたみたいです。

*いわゆるこれが!法施行前のアクションのため、混乱させられた、「200年住宅」なるものです!。法制度的には「200年住宅」も「超長期優良住宅」もその名は既にありません!

3、『長期優良住宅促進事業』(エントリー;平成21年6月4日〜8月7日)既に終わりましたが?国の説明不足と用語の曖昧と一人歩きの混乱!!
これがいわゆる、100万円を限度に補助する事業です。
(長期優良住宅の認定が前提、年間50戸以下の住宅供給の中小事業者が対象)
先着順ですが?情報の混乱から応募も予定数以下のようです?
予算も余っているようで再度の募集がある可能性は高いかも?

以上が、現況とアウトラインです。
注:あくまで「長期優良住宅普及促進法」は、任意(自由選択で義務はありません!)です。

次回は?施主にとってのメリットを検証してみます!

□1.「長期優良住宅」、「超長期優良住宅(200年住宅)」2009/08/07 22:49

最近、友人工務店や付き合いの工務店から「長期優良住宅はどう思う?」とか?質問されます。

「国の大企業優遇の規格住宅の認定と補助の範囲では?」と、応えていました。

いろんな補助や施主にとっての金利優遇などあることは知っていました。所詮、ハウスメーカー向けと!

そうではないみたいですが?

とは言え、設計事務所としては?
かなり高性能で高品質、高空間を提案してきました。
いまさら、さらに上げて?無為な性能!(住まいのありようや哲学も無く、性能が価値と思うしかない?)の住品質?、車や機械製品の様に?

日本の住み方の風土として!本当に必要なの?
そもそも、空間認識のスタンスの違い!!
(この辺の内容はつづく!)

まさに、「嘘と本当」の論理と実利(誰の?)がある世界です。
ご要望もあり、とは言え、私もまだ、全ての情報把握の上での判断もあり得ません。皆さんとともに、一つづつ一緒に勉強していければと思います。

「ご意見下さい!」

それで、「200年住宅」、「超長期優良住宅」、「長期優良住宅」。と同系列で、時系列の違いで施策も補助制度も言葉の概念定義で混乱しています!!!!

本日、”日経アーキテクチャー”(ほぼ、専門誌)で、「200年住宅は戦力になるか」?とのメインテーマでした。

国も既に『200年住宅」なる、名称をやめ「超長期優良住宅」なる名に統一の方向。つまり「超長期優良住宅」へ名々(変更)だそうです。(益々分かりづらい!!!!!!)
国はその下位として「長期優良住宅」を位置づけようとした次第です?

ますます、混乱を招く言葉と言い回し?プロでも訳が分からなく、近年まれに見る情報を含めての混乱しています。!!!!!”」

先の日経アーキテクチャーの特集でも、「200年住宅」=「超長期優良住宅」の内容ですけど?文章では「長期優良住宅」と表記されています!。
またまた、混乱します???

現在は「超長期優良住宅(200年住宅)」と、「長期優良住宅」の二つだし、基準内容も補助も違うものです。

(しばし、国のおばかさんは?勝手な制度、勝手な思い、勝手なご都合主義、勝手なつじつま合わせ?)と、いい加減にして!!です。

そんなレベルに付合いたくも無くと思いつつも、、、

施主(クライアント)、お客さん、購入者(消費者)にとって?必要な制度、補助なの?!!!!!!!!!

と思いつつも、クライアントにとってのメリットの検証は必要なので連載します!?!?リアルにします!。

つづく、、、、、!!!