改装工事の法的対応はハードルが高い2015/11/07 09:47

昨今、商業ビル火災での人災の報道をお多く見ます。
ほとんどが既存不適格建築物(現在の建築基準法等に不適合)のようです。
消防の指導はあると思いますが?建築基準法の適法化はかなり難しいのが事実です。

以前に商業ビルを集会施設に用途変更と大規模な模様替え、いわゆるコンバージョンの相談を受けました。

現調もしたのですが、完了検査済証の有無を確認したところ20数年前のことで施主の手元にも、役所の記録にも残っておりませんでした。

添付のフローチャート図に分かりやすくシュミレーションしました。

検査済証が無い場合、仮に増築、用途変更や大規模の修繕、改築を行う場合は既存の建物に関しても現行法に合わせる必要があります。
つまり新築と同等の確認申請が必要となります。構造的にも躯体を確認し再計算、及び耐震補強をすることになり構造計算的にも実際もかなりの困難を要します。

結果的に、だましダマシの同用途での現況の改装での活用がほとんどで、防災的にも不十分な建築物が多く存在することとなってます。

仮に、検査済証が存在した当時の合法建物でも、その後の増築や改修(大規模な模様替え)を合法的に確認申請、完了検査を受けることも程度によりますが?やはり難しい(特に構造的に)のが事実です。

よって、改築か古い建物での既存不適格建築が残ることとなっています。

古い商業ビル等は利用時に避難経路を確認するとかの危機管理を行って下さい。

そして改装の場合は、先のだましダマシでの改装など、専門家不在の場合が多く、最善の選択とはなりませんので、信頼できる専門家にご相談下さい。

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