リフォームで確認申請は必要か?ーその1ー ― 2015/10/15 23:02
1)増築部分の床面積が10平米を越える場合は必要です。(防火・準防火地域では増築全て必要です。)
2)大規模の修繕、模様替:過半の主要構造部の修繕、模様替えは必要です。
主要構造部:建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」と定義。
その各部、部分の合計が半分以上なら過半と判断されます。
但し、第四号建築物(例えば特殊建築物100平米以下、木造2階以下500平米以下、木造以外1階200平米以下)は不要です。
参照:http://kenchiku-saikou-kikaku.com/architect-stories/kakuninshinsei2.html
つまり、普通の木造住宅2階建てでは、床面積10平米を越えない増築以外は大規模な修繕、模様替えをしても確認申請は不要です。さらに、一部解体し面積を減らす減築は当然不要です。
これだけでも分かりづらいですよね。
第四号建築物以外は、まだまだ様々な条件によって判断は異なりますので、建築士か各行政の建築指導課等にご確認下さい。
次回コメント予定ですが!?!
今更聞けない?リフォーム?リノベーション?コンバージョン?の意味は?? ― 2015/10/17 21:25
簡単に言うと、
リフォームとは、主に住宅の改装、修繕、改修。
リノベーションとは、間取りまで変更しての大胆なリフォーム、改修。
コンバージョンとは、用途変更を伴う改修、リノベーションを言います。
つまり、広義にはリフォームですが、程度によってリフォーム < リノベーション < コンバージョンと狭義に使われています。
しかしながら、建築基準法では、いずれの言葉も無く、実際に基準法ではどの用語に当たるかは、これがまた条件によって違います。
では、建築基準法での建築行為の用語からを見てみると、
新築::更地に新たに建築物をつくること。
増築::敷地内の既存の建築物を建て増すこと。
改築::従前建築物を取り壊し、同程度の位置、用途、構造、階数、規模のものを建てること。何故か新国立競技場はこれに当たります!?
移転::同一敷地内で建築物を移動すること=曳家する場合。これが別の敷地に移動ならば新築、増築となります。
用途変更::事務所から共同住宅等と用途を変えること。建築行為で確認申請を要する場合があります。コンバージョンはこれに当たります。
修繕::前回の大規模修繕のことをで少し触れましたが、主要構造部の修繕すること。簡単に言うと改修=リノベーションはこれに当たります。
模様替::同様に前回触れましたが主要構造部を模様替えすること、主要構造部の仕上部分に関する改装も含まれます。
以上が建築行為です。
住宅のリフォームでの単純に仕上(同等の性能)のみの改装は一般に建築行為に当たらないケースが多いです。
さらに、煙突や広告塔等は工作物として基準法で各種定められています。
プロでも混乱しますので、都度、プロに確認して下さいね!!!
横浜マンション問題の感慨 ーその1ー ― 2015/10/21 00:13
関連業界のこととはいえ認め難く、悲しい限りです。
色々と聞かれるので、、、
乏しい情報の中、とりあえずシンプルに感慨を列記すると、
①大手だからと言う神話はいつか崩れると思っていたが!
②大規模開発は、人の手と心が離れる。
③ガバナンス以前にモラルハザード。
④またしても尻尾切りが見え隠れ。
⑤組織体制の問題もあるが、下請けシステムに問題。
⑥簡単に全棟立替を提案?4/5の所有者の賛同は可能か?
⑦コミュニティ形成は30〜40戸が適切。700戸はコミュニティを越えた利害が優先に。
⑧建替え費用:1戸=2000万円として700戸=140億円。さすが大手の大盤振る舞い!その利益はどこから?!?
⑨建替えたとしてもケチのついたマンションの価値は?
⑩人生設計を変更せざるを得ないリスクは?
⑪社内で施工3000物件の調査。第三者参加せず。適当に不良物件ピックアップでの幕引きか?
⑫施工不良でなく意図的瑕疵工事です!
⑬個人の怠慢ですか?!?誰が利益を得たんでしょうね?
⑭姉歯構造偽装より比にならない程、深刻。今回は尻尾切りにならないことを!
⑮大規模開発の功罪。スケールメリットとリスク!
⑯デベロッパー事業-設計施工一体!第三者の設計監理の独立性無し!とは言え、この規模だと設計監理も難しい!?
・
・切りないのでこの辺で、、、
建築家のポータルサイト ― 2015/10/23 17:29
クライアントの皆さんは色んな建築家を選べるし、情報も仕入れることも可能ですので有意味だと思います。
まーお見合い写真みたいなものですかね。最終的にはファイスtoフェイスで信頼を築かないと始まらないですけど。
それで、1年程前に登録した結構メジャーな建築家のポータルサイト『建築家Web』を久しぶりに覗いてみると、弊社設計監理の「公園隣の家」が作品ランキングで3位となってました^o^
「メディカルコミュニテイきみさらず」も、14位と健闘してるみたいで?
皆さんのご支援に感謝です(≧∇≦)
http://www.architect-w.com/?page=item&sort=ranking
「いいね」した数みたいですので、宜しくお願いします!
隣地のリファインにおける近隣相談 ― 2015/10/27 00:28
敷地の一部(幅2m×50cmくらい、)を足場用地として使わせていただきたい。3ヶ月程度。
「1階(にキッチンの風通し用の縦窓が入ります。2階の窓は、いま1ヶ所ですが、今より小さいのが2ヶ所になる予定です。」
とのことでした。
違法行為ではないですし、先方も近隣対策ノウハウがあるでしょうから、結局は押し切られると思います。また、引っ越してくる人と仲悪くなりたくないですし、民法上も土地を貸さないわけにもいかないと思うので、落としどころとしては、
(1)入居者全員に対して、「この建物は敷地境界線から50cm以内に建物が建っていて既存不適格(とは言わないのかもしれませんが民法の規定に違反している)であること」を徹底周知してもらいたい。
(2)民法で定められているとおり、敷地境界線から1メートル以内に設置する窓に目隠しを付けてもらいたい。
ということを考えています。(別にお金は要らないので)
--返信--
1.プライバシー上、目隠しの要望は妥当です。ただし、どのようなものにするかは相互に調整を要します。型ガラスで良しとするケースもありますので。
2.已む無く隣地を借りる権利は相手側にもあります(民法209)。但し、基本的には所有者同意が必要です。
3.そっくり?は確認申請を要するかどうか?以下の場合は必要ですが!(専用住宅としての用途変更が無い場合)
a.10平米を越える新築、増築の場合です。御宅は準防火地域内なので、規模に関係なく申請は必要です。
大規模の修繕、模様替:過半の主要構造部の修繕、模様替えは小規模の住宅では不要です。
4.先方に要望するのであれば、重要事項の説明の文書、買い手の確認印をもらっておいた方が良いでしょう。
a.目隠し要望。
b.既存不適格建築でるあること?(未椄道。民法隣地から50cm内での建築。将来の新築、増築不可。等)
c.防犯、事故の措置と保険、保証の確約。(ネット養生でなく、防音シートとかも?)
d.使用後の現状回復。等。
*まー、ご近所のことなので、目の前がきれいになるに越したことは無い程度に思うことも必要かもね!
ただ、プロとしては上記4くらいは要望しておきたいですかね!!
--結果--
先ほどビフォー&アフターの図面を見せてもらい、以下の点がわかりました。
・築年は平成4年であること(平成5年度から建築概要書が保存されているので微妙な時期)
・とりあえず増築はない(壁は厚くなる部分がある)こと
・こちら側の壁は、外に向かっては厚くしないこと
・1階・2階とも、計画では、窓は新しい位置に設置され、すべて引き違い窓であるこ と
・わが家よりも東側の方が近接度合いがひどい(ほぼ0cmのところもある)こと
・一応接道2mはある(今の家を建てるときに西側の土地を分筆したようで、建てられ るように複雑な線の引き方をしている)こと
・現場責任者(=図面作成・営業担当者)が週2回以上現場に来ること
いろいろ話をして、下記のようにすることとしました。
・こちら側の窓は、浴室以外、型ガラスの縦滑り出し窓にすること
・浴室(西端)の窓は、西側に付け替えるか、付け替えられなければ目隠しを付ける こと
・入居者(家族4人)には、上記の設計変更の説明の際に、民法(新築なら50cm離 し、1m以内の窓では目隠しをしなければならない。将来建て替えをするときには今の 壁面のとおりには建てられない。)を理解してもらうこと
・施工時には、ネットではなく防塵シートを使うこと
貴重なアドバイスをいただき、とても参考になりました。
ありがとうございました。
--返信--
情報が分かれば少し安心ですよね。
少しでもお役に立てたのであれば何よりです。
最近のコメント