□4、長期優良住宅のメリット?2009/08/18 16:16

さて、では長期優良住宅のメリットは?

クライアント(建て主)にとっての直接的メリットとして各種の税制優遇措置やがあります。
住宅ローン減税の拡充、投資減税型の特別控除による所得税現税のほか、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の減税の特別措置があります。

この内容だけだとかなりお得に聞こえてきます。
ひとつずつみて見ましょう。

●住宅ローン減税(2013年12月31日まで)
一般住宅と長期優良住宅を比較すると、借入限度額はどちらも5,000万円で控除期間10年間です。一般住宅の控除率1%(借入金額の1%)で最大控除額500万円(所得税から)あるのに対し、長期優良住宅は控除率1.2%で最大控除額600万円で、所得税で満額控除しきれない場合は翌年の住民税で課税総所得額の5%(最大9万7,000円)が減額できます。
「つまり、1500万円以上の年収のある高額納税者でなければ最大のメリットを活かすことが出来ないということです。例えば年収600万円の方は一般住宅と長期優良住宅のその差額は40万円程度となります。ただし、税制優遇期間内ならばさらに40万円程度の優遇が受けられますので、2013年末期間内の新築はお勧めかも!」

●投資減税型特別控除(2011年12月31日まで)
住宅ローン減税活用せずに長期優良住宅を建てる場合は、所得税額が特別控除されます。『性能強化費用』(住宅の性能を上げた分の費用)の10%相当が所得税から減額されます。
例えば性能評価額が400万円ならその10%の40万円が控除対象となります。構造規模による限度額も決められています。例えば木造120平米の場合:39.6万円が控除額となります。
「つまり、ローンを組まずに即金で長期優良住宅を建てる場合の控除です。」

●登録免許税(2010年3月31日まで)
住宅用家屋の所有権保存登記などにかかる税率で一般住宅の所有権保存登記が0.15%、移転登記が0.3%で、長期優良住宅はどちらも0.1%です。
「その差額は3000円程度にしかなりません。」

●不動産取得税(2010年3月31日まで)
不動産取得税に関し課税標準額から、一般住宅1200万円、長期優良住宅1300万円まで控除できます。
「住宅建設費が一般住宅で2400万円以上、長期優良住宅の場合2600万円以上の場合に有効です。」

●固定資産税(2010年3月31日まで)
固定資産税の減額措置の期間が、一般住宅3年間に対し長期優良住宅は5年間延長されます。
「例えば建設費2000万円(+性能強化費用400万円)の場合、その差額は7万円程度にしかなりません。」

●住宅ローン供給支援
優良住宅取得支援制度(フラット35S)の金利を長期優良住宅の場合0.3%(20年間)優遇します。
「良く誤解されるのですが、長期優良住宅だけが優遇されそうですが、一定のバリアフリー性、省エネ性、耐震性のいずれか1つの基準を満たせば利用できます。また、10年間の基準もあります」

以上、各優遇措置を見てきました。

一見、長期優良住宅にした方が良さそうだけど?
それで結果、本当にメリットがあるの?

次回に実際の標準的家族、住宅像を想定した上のシミュレーションをリアルに検証してみます。

それではまた、、、、